消費税率変更に伴う、治療費・販売物品価格の変更のお知らせ
- 2014.03.28 Friday
- 14:40
消費税率変更に伴い、大阪国税局の指導で2013年10月以降
ご契約の患者様の治療費の消費税率は8%となります。
2013年9月以前のご契約の患者様は5%のまま経過措置が適用されます。
なお、歯ブラシ等の物販品については、消費税率8%となります。
ご契約の患者様の治療費の消費税率は8%となります。
2013年9月以前のご契約の患者様は5%のまま経過措置が適用されます。
なお、歯ブラシ等の物販品については、消費税率8%となります。
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